TS:土地活用

土地にかかる税金を解説
更地を活用するにはどうすればいい?

土地を所有していると「固定資産税」と「都市計画税」がかかります。

固定資産税・・・評価額(課税標準額)の1.4%
都市計画税・・・評価額(課税標準額)の0.3%

土地の評価額が1,000万円の場合

固定資産税:1,000万×0.014=14万円
都市計画税:1,000万×0.003=3万円
合計:17万円

といった風に税金がかかります。

土地を相続する場合、「相続税」がかかりますが土地の評価額によっては相続税は発生しません。

相続税には基礎控除があるためです。

【相続税の基礎控除額】
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

土地を子供1人に相続する場合は
3,000万円 + 600万円 × 1人
= 3,600万円が基礎控除額になります。

そのため基礎控除額(3,600万円)以下の土地を相続する場合は相続税がかかりません。

4000万円の土地を相続するなら

4,000万円(土地評価) ー 3,600万円(控除額)
400万円が課税対象になります。

この課税対象の400万円に対して税率10%~55%の税率(累進課税)をかけた金額が相続税になります。

400万円場合は相続税が10%のため最終的に40万円が相続税として納める必要があります。

土地を売って購入した金額より高く売れた場合、売却益に対して「譲渡所得税」「住民税」が発生します。

土地を保有した期間によって税率は変わります。

●所有期間が5年未満
譲渡所得税:30%
住民税:9%

●所有期間が5年以上
譲渡所得税:15%
住民税:5%

ざっくりいうと、購入してから5年未満なら約40%、5年以上なら約20%が売却益に対して課税されます。

すでに解説した通り、土地は持っているだけでも多くのお金がかかってしまいます。

特に、今後使う予定もない土地だとただの金食い虫になってしまい困りますよね。

売却や譲渡をするにしても多くの税金が持ってかれますし手続きも複雑で大変です。

土地を手放すだけでも苦労してお金まで払うなんて本当にバカらしい話ですよね・・・

あなたが不要と思っている土地はあなたが思っている以上に価値や使い道があるかもしれません。

例えば、更地をコインパーキングにしたり
アパートを作って賃貸収入を得るといったように

ただ持っているだけでお金がかかってしまう土地を不労収入に変えることもできます。

たとえ、田舎の土地で「こんな土地なんか欲しい人いないだろう」と思っていても必ず需要や土地を活用する方法があるはずです。

こういった更地などの土地をビジネスとして活用できるプランを提案してくれるサービスもあります。

タウンライフだと多くの活用プランを無料で提案してくれるので土地の使い道がない人にはおすすめです。

様々な土地活用計画書を作ってもらえるので土地の売却・譲渡を検討している人にとっても少しでも有利に土地を処理するための参考になると思います。