TS:空き家解決

空き家にもかかる固定資産税
計算方法と空き家を活用したビジネスも紹介

土地や建物を所有しているとそれぞれに対して「固定資産税」と「都市計画税」がかかります。

固定資産税・・・評価額(課税標準額)の1.4%
都市計画税・・・評価額(課税標準額)の0.3%

土地の評価額が1,000万円の場合

固定資産税:1,000万×0.014=14万円
都市計画税:1,000万×0.003=3万円
合計:17万円

といった風に税金がかかります。
建物に対しても同様に評価額から計算して税金を納める必要があります。

ただし、人が住んでいる住宅や管理されている空き家が建っている場合は土地に対する「固定資産税」「都市計画税」の税率が軽減されます。

固定資産税 → 1/6に軽減(200平米を超えた場合は超過部分のみ1/3に軽減)
都市計画税 → 1/3に軽減(200平米を超えた場合は超過部分のみ2/3に軽減)

※軽減措置は土地に対してのみ建物の税率はそのまま)

住宅が建っている土地の場合、先ほど例に挙げた1,000万円の土地が以下のように安くなります。

土地が200平米以下の例
固定資産税:14万円→2万3千円
都市計画税:3万円→1万円
合計:17万円→3万3千円

ずいぶん安くなりましたね。

このように建物があるだけで土地の税金は優遇されるので更地よりも空き家だけでも建っておいたほうが税金面でお得になります。

空き家については「固定資産税」「都市計画税」の軽減対象から外れてしまう可能性もあるため注意が必要です。

しっかり管理されている空き家であれば問題はないのですが放置して倒壊の恐れがある家屋や衛生的に問題があると自治体が判断した場合に「特定空き家」とみなされ、家の解体や修繕を勧告されるだけでなく税率の軽減対象からも外されてしまいます。

さらに2023年12月から空き家の管理に関する法律が厳しくなり、雑草が生えているだけでも将来的に「特定空き家」になる可能性がある(管理不全空家)とみなされれば軽減措置の対象外になってしまいます。

さらに自治体の権限も強まり、緊急時には勧告や意見書の提出など本来必要な工程を省略して空き家の解体や修繕を行うことができるようになり費用は空き家の持ち主負担になります。

このように課税面で不利になるだけでなく思わぬ出費やトラブルに巻き込まれる可能性があるため空き家の管理には注意しましょう。

今後、使う予定のない空き家を持っている人からすると税金や管理費もかかるので手放したい人もいると思いますが相続や売却するにも税金はかかるし、手続きも複雑でかなり面倒です。

たとえ田舎でも空き家や使わない土地はあなたが思っている以上に価値や使い道があります。

例えば、空き家をリフォームして賃貸収入を得たり
更地にしてコインパーキングにするといったように

ただ持っているだけでお金がかかってしまう土地を不労収入に変えることもできます。

こういった空き家を副業やビジネスとして活用できるプランを提案してくれるサービスもあります。

タウンライフだと多くの活用プランを無料で提案してくれるので空き家の使い道がない人にはおすすめです。

空き家を解体や売却だけしたい人も見積書や解体シミュレーションを無料でしてくれるので少しでも費用を抑えたい、高く売りたいという人は活用してみてください。